広島市佐伯区(五日市),安佐南区,廿日市市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします!

広島五日市相続サポートセンター島根不動産

082-921-1177

受付時間:9:30〜18:00 【定休日:水曜日】
※島根不動産株式会社 内

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 2019年10月から消費税が10%

2019年10月から消費税が10%

2019.02.01

お世話になります。税理士の山方です。
今回は、今年10月からの消費税増税についてお話しさせていただきます。

今度こそ増税!(気が付けば10%!)

消費税増税に関しては、2014年4月に税率が5%から8%に増税された時から、10%に増税する事が既定路線でした。当初2年を目安に増税予定でしたが、経済環境等が整わない事を理由に、しばらく延期してきました。しかし、今年10月の増税はおそらく予定通り実行される見通しです。

そこで、今回は増税前に知っておきたい事を不動産オーナー様中心に見ていきたいと思います。

工事発注は、「契約日」と「完成引渡日」に注意! 8% or 10%
不動産を経営していると、大規模な修繕工事をする事があります。
こういった工事については、まず業者の方と工事について「契約」を交わします。そして契約成立後、工事着手となり、数か月後に「完成引き渡し」、代金の決済となります。
消費税が10月で10%になるわけですから、どうせ工事するなら8%の内に工事した方が2%分は代金が安くなると考えるのが人情です。

 では、9月30日までに「契約」を締結すれば消費税は8%でしょうか?答えはNOです。
実は、9月30日以前の契約でも10%の税率が適用されることがあります。これは、「契約日」と「完成引渡日」が関係しています。
関係は、下記のとおりです。大きな工事を予定されている方はご注意ください。

「契約日」3月31日以前 ⇒ 一律8%(「完成引渡日」は関係ない)
「契約日」10月1日以後 ⇒ 一律10%「完成引渡日」は関係ない)
「契約日」が4月1日以後9月30日以前
⇒ 「完成引渡日」が9月30日以前の場合は、8%
  「完成引渡日」が10月1日以後の場合は、10%

食料品等には軽減税率

 今回の増税に伴い、「飲食料品」といった一部の物品については8%の「軽減税率」が適用されることとなります。「飲食料品」といっても、食品全てというわけではなく、外食や酒類には適用されません。つまり同じ食料品でも、スーパーで食料品を購入すると消費税8%ですが、外食については消費税10%となります。

ここで紛らわしいのは、コンビニで見かけるイートインコーナー等です。結論を言えば、コンビニでおにぎりを買って、「持ち帰ったら8%」、「イートインで食べたら10%」になります。大変紛らわしいです。

そこで、政府は2023年10月を目途に「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入を予定しています。

現在はレシートや領収書の消費税の表示方法は総額表示等の一応のルールはあるものの、基本的に事業者に一任されています。「インボイス制度」が導入されると、このレシートの消費税表示を政府が厳格に管理する事なります。具体的には、事業者はレシートに消費税部分の請求記載する旨の届出を税務署に提出し、これに違反した場合には罰則もあるというものです。

8%と10%の税率が混在する事の混乱を避けるための「インボイス制度」の導入ですが、消費税免税事業者への影響も懸念されています。

 

消費税免税事業者は、「インボイス制度」により実質売上ダウン?

 事業者は確定申告の際に、原則として消費税を申告納付します。しかし、1年間の課税売上(消費税の発生する売上)が1千万円未満の事業者については、消費税は「免税事業者」という扱いになり消費税の申告納付義務が免除されます。不動産オーナーの場合は、駐車場収入等が年間で1千万円未満の場合が「免税事業者」に該当する事となり、消費税の申告納付が免除されることとなっています。

免税事業者の方は消費税が免除されるわけですから、消費者に対して消費税分を請求する必要はないというのが原則的な考え方です。しかしながら現状において、免税事業者でも消費税相当額と思われる金額を請求額に上乗せして請求しているケースは多々見受けられます。

相場としての請求額が「10,000円+消費税1,000円(10%)」であれば、免税事業者は「10,000円+消費税0円」で請求するのが本来は妥当です。しかし免税事業者の実情は「11,000円+消費税0円」で請求するケースが数多く見受けられます。支払い側にしてみれば、11,000円支払う事に変わりない為、特に問題はないというのが現行法です。

 しかし「インボイス制度」導入後は、消費税負担の有無がレシートに明記される事になります。さらに、支払い側が事業者(商売人)の場合は、レシートの消費税負担記載の有無により、自身が税務署に申告する消費税額に影響が出る事となります。

つまり免税事業者が、消費税相当額と思われる金額を上乗せ請求する事は、事実上不可能という事になります。

相場が「10,000円+消費税1,000円(10%)」であれば、免税事業者は「10,000円+消費税0円」でなければ、世間的に通用しなくなるという事です。(本来はこれが正しい形ではあります。むしろ消費者にとっては、支払いが安く済む分ありがたい側面もあります。)
「インボイス制度」の導入は5年後を予定しています。制度導入は、事業者にとっても消費者にとっても、実は非常に影響の大きな事案です。
今後の動向に注目したいところです。

 

筆者紹介

山方 越志
山方越志税理士事務所
税理士

私は、これまで相続税の申告に30件以上携わらせて頂いています。相続対策も含めますと少なくとも100件以上にはなるかと思います。税理士事務所において、相続税の申告は通常1年に1回あるかないかと言われる状況から鑑みますと、かなりの件数をこなしているものと自負しております。 「相続対策」と聞くと節税対策を連想する方が多いのではないでしょうか? 実際、対策を打つことで相続税額が大幅に減少するケースは多数あります。しかし相続税を支払うのは財産を持っているご本人様ではなくその相続人様です。この考えから、財産をお持ちの方の中には「自分が死んだ後の財産や相続税には興味がない。」といった方も多いように見受けられます。 しかし私は本来の「相続対策」とは、ご本人様の為にこそ必要と考えております。「相続」という言葉の意味は、「次々と続いていくこと。」だそうです。その人が亡くなった後も、その人が生きてきた事実はいろいろな形で周りの人に受け継がれ生き続けるのだと思います。それは目に見えるものもあれば、目に見えないものもあるでしょう。その中で「相続財産」とは、その人が引継ぎ守り築いてきた、目に見える人生の証です。 節税のアドバイスは当然のこととして、何よりも「その人の大切な物が大切な人に引き継がれていくことのお手伝い」をモットーに業務に携わらせて頂いております。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

082-921-1177

受付時間:9:30〜18:00 【定休日:水曜日】
※島根不動産株式会社 内

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
広島五日市相続サポートセンター島根不動産ニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから