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生前贈与支援
節税対策として「生前贈与」が注目されています。
平成27年1月から相続税法が改正され、相続税に係る基礎控除の額が引き下げられたことにより、今までは相続税の対象とならなかった人も対象となる可能性が出てきました。
そこで利用する人が増えてきているのが「生前贈与」です。うまく活用すれば、効果的な分割対策や節税対策ができます。
生前贈与って何?
ただし、一度に多額の贈与をした場合は、贈与税の負担が重くなりますので、計画的に贈与することが必要となります。
生前贈与3つのメリット
メリット01
相続税を抑えることができる
メリット02
子が必要とするタイミングで贈ることができる
メリット03
贈られる側から直接「ありがとう」と言ってもらえる
こんな方が生前贈与を利用しています。
- 家を建てる子供へ資金援助がしたい
- 子の介護資金の足しにしてあげたい
- 自分が亡くなったときに、相続人の誰かに自分の財産を渡したくない
- 多額の相続税をとられることなく、自分の財産を妻や子に残したい
つまり自分が元気なうちに財産を分けることができるのです!!
節税のために知っておきたい生前贈与
暦年贈与 毎年110万円以内であれば無税で贈与!
一番簡単な手続きで行えるのが現金の暦年贈与です。毎年110万円以内であれば無税で贈与できるため、ある程度年数をかけ、また贈与する人数が多いほど、少ない税負担で多額の財産を移転でき、確実に節税効果を上げることができます。
暦年課税制度を使えば、
毎年110万円の基礎控除が適用されます!
ポイント
- 「いつ、どういう形で贈与をしたのか(されたのか)」を記録に残すこと!
- 証拠があいまいだと、税務署から「一括で受け取った」と判断される可能性も!
相続時精算課税制度 2500万円までの贈与には贈与税がかからない!
相続時精算課税制度には、2500万円の特例控除があります。
つまり、この制度を利用した場合は、2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
これを超える部分については一律に20%の贈与税を納めることになります。
そして、相続が発生した時に、その贈与価額も相続財産の中に加えて相続税を計算します。
相続時精算課税制度を利用するためには条件があります
60歳以上の者から、その者の推定相続人である20歳以上の子や孫への贈与であること。つまり、贈与を受ける対象者が限定されます。
贈与と認められないケースもあるので注意が必要です!
贈与と認められるには
- 確定日付の贈与契約書を作成すること
※確定日付は公証役場で捺印することが可能です - 現金を贈与する場合は口座振り込みにしておくこと
- 子や孫(受贈者)が贈与税を申告すること
- 子や孫(受贈者)が自分で通帳を作成すること
- 子や孫(受贈者)が通帳・印鑑を管理して使えるようにしておくこと
その他にもいろいろな贈与税の非課税制度があります
1.住宅取得資金の贈与の非課税枠
2.教育資金の一括贈与にかかる非課税枠
3.結婚・子育て資金金の一括贈与にかかる非課税枠
贈与を上手に活用する為には生命保険が有効です
現金を子や孫へ贈与するともらった者が自由に使うことができる為、生活習慣が変わって無駄遣いをされたりと、自分の思いとは違う使い方をされる可能性もあります。そこで、その贈与した現金を生命保険に変えることで無駄遣いをさせない方法がいま注目されています。
生命保険を使った贈与のメリット
- 贈与した現金の無駄遣いを防ぐことができます
- 子供が受取る保険金は払った額より増えているケースがあります。
- 子供が受取る保険金は一時所得となり税法上有利なケースがあります。
生前贈与と相続、どちらが節税対策に効果的かは、
資産の状況によって異なります。
節税対策をご検討中のかたは、専門家の方に相談することをおすすめいたします。複数の専門家に相談すると、様々な対策を比較できていいかもしれませんね。
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